新歯科点数は、口腔外科関係が大幅にアップ
2月10日の中央社会保険医療協議会総会で、歯科の点数が明らかになった。
主な項目は以下。
新歯科点数は、口腔外科関係が大幅にアップした。
一般の開業歯科医院には縁が薄い部分の点数改定であった。
通院困難な患者に対して歯科訪問診療を行うに当たって、切削を伴う処置、手術、歯冠うに当たって、切削を伴う処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴が必要な場合に即応できる修復及び欠損補綴が必要な場合に即応できるよう、切削器具及びその周辺装置を常時訪問よう、切削器具及びその周辺装置を常時訪問先に携行している場合には、在宅患者等急性先に携行している場合には、在宅患者等急性歯科疾患対応加算として、次に掲げる点数を歯科疾患対応加算として、次に掲げる点数を1日につき所定点数に加算する。
イ同一建物居住者以外の場合170点
ロ2回目以降90点ロ同一建物居住者の場合(同一日に5人以下) 85点
ハ同一建物居住者の場合(同一日に6人以上) 50点
(新設) 広範囲顎骨支持型補綴物管理料
(1口腔につき) 480点
歯科訪問診療1 830点850点
(新設) 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
1,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関において区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に
対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対する悪性腫瘍の鎮痛療法
しゆよう又は化学療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定しない。
3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合においては、当該退院の日に所定
点数を算定できるものとし、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含ま
れるものとする。
(新設) 歯周病部分的再評価検査(1歯につき) 15点
歯科用3次元エックス線断層撮影の場合120点
特殊撮影
歯科用3次元エックス線断層撮影450点
(新設) I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)
(1日につき) 50点
【新設】(新設) I009-4 上顎洞洗浄(片側) 55点
(新設) I029 周術期専門的口腔衛生処置(1口腔につき) 80点
(新設) I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき)60点
歯根嚢胞摘出手術
鶏卵大のもの2,040点









