診療報酬にお加算等の算定対象となる後発医薬品
平成22年度
現在、医療機関等で保険診療に用いられる医療用医薬品として官報に告示されている品目は、約1万5千程度あります。
このうち、新しい効能や効果を有し、臨床試験(いわゆる治験)等により、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品を「先発医薬品」と、また、先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一で、治療学的に同等であるとして承認される医薬品を「後発医薬品」(いわゆるジェネリック医薬品)と呼んでいます。
本ホームページでは、改定後の医療機関等における円滑な事務の推進を図る観点から、保険診療に用いられる医療用医薬品のうち、後発医薬品に該当するものをお示ししています。
(本リストは、平成22年4月1日から適用されます。)
なお、後発医薬品として承認がなされた医薬品であっても、先発医薬品よりも薬価が高くなるものについては、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」とはみなさないこととしております。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/03/tp0305-1.html










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