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2009年6 月 9日 (火曜日)

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4版

Q&A

平成21年5月

総論

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/dl/s0501-6a.pdf

① 医療情報システムを運用する医療機関等の組織の責任者の方です。

② 医療情報システムの管理上の一次責任は医療機関側にあります。安全管理は運用と技術とが相まって一定のレベルを達成するものです。このガイドラインに則った、実際のシステム構築の多くはシステムベンダが行うかもしれませんが、それを管理・運用するのは、あくまで医療機関側の責任です。医療機関の関係者は、このガイドラインの内容をよく理解し、遵守していただく必要があります。

③ 再委託先でもこのガイドラインが遵守されるよう、指導・監督していただく必要があります。安全管理の観点ではこのガイドラインを、医療情報システムで取り扱う個人情報の保護の観点では、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守することが必要です。情報処理事業者向けには経済産業省がガイドライン「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」を発行しています。こちらも参考にする必要があります。

A 医療機関等のレセプト作成用コンピュータ(レセコン)、電子カルテ、オーダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけでなく、何らかの形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報を閲覧・取得するようなコンピュータや携帯端末も範疇として想定しています。また、患者情報が通信される院内・院外ネットワークも含まれます。

Q-1

① このガイドラインを遵守すべき対象者は誮か。

② このガイドラインはシステムベンダに読んでもらえば、医療機関の関係者まで読む必要はないのではないか。

③ 再委託が行なわれる場合の再委託する事業者もこのガイドラインを遵守することとなるのか。また他に遵守すべきガイドラインがあるのか。

A 医療機関等のレセプト作成用コンピュータ(レセコン)、電子カルテ、オーダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけでなく、何らかの形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報を閲覧・取得するようなコンピュータや携帯端末も範疇として想定しています。また、患者情報が通信される院内・院外ネットワークも含まれます。

Q-1

① このガイドラインを遵守すべき対象者は誮か。

② このガイドラインはシステムベンダに読んでもらえば、医療機関の関係者まで読む必要はないのではないか。

③ 再委託が行なわれる場合の再委託する事業者もこのガイドラインを遵守することとなるのか。また他に遵守すべきガイドラインがあるのか。

Q-2 「医療情報システム」とは具体的に何を示すのか。

A 医療機関等のレセプト作成用コンピュータ(レセコン)、電子カルテ、オーダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけでなく、何らかの形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報を閲覧・取得するようなコンピュータや携帯端末も範疇として想定しています。また、患者情報が通信される院内・院外ネットワークも含まれます。


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