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渡辺 慶明
株式会社インサイト代表取締役。慶應義塾大学法学部卒。趣味はフライフィッシング。
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2010年9 月20日 (月)

労働基準監督署から電話がきたら

<症状> 

A 子さんを解雇した「とみた歯科」では、A 子さんが納得せず、「自分はしっかりやっているので、院長の指摘していることは事実に反する」として労働基準監督署に駆け込んだ。 

 

数日後、監督署から富田院長宛に電話がきた。さて、どうしたらよいのだろうか? 


<処方箋> 


厚生労働省の発表によると、平成 19年度1年間に寄せられた相談は 99 万 7,237 件で、このうち、労働関係法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事上の個別労働紛争に関するものが 19 万 7,904 件です。 


年度ごとの推移をみると、確実に件数が増えている。 


中でも、民事上の個別労働紛争に係る相談内容の内訳は、解雇に関するものが最も多く 22.9%、いじめ・嫌がらせに関するもの、労働条件の引下げに関するものが 12.5% と続いている。 


また、民事上の個別労働紛争に係る相談者は、労働者(求職者)が 80.8% と大半を占めており、事業主からの相談は 11.7% あった。 


今回のケースでは、院長は労働基準監督署に出向き、下記に述べる斡旋委員が双方の主張を確かめ、お互いに納得して、和解することとなった。
このように、労働基準監督署では粉争調整委員会という助言・斡旋機関を設けており、双方の主張を聞き冷静に対処するようにしてくれる。 


この紛争調整委員会とは弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されている。 


この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施するものです。
したがって、労働基準監督署からの電話だと、あわてずに解雇に至った経緯を書いたメモを持って話し合いの席に着けばよいだけです。 


ただ、度重なる解雇がある場合には、医院側に問題があるのではないかとしてハローワークでの募集ができなくなる場合があるので、要注意です。


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